当院で診療を行うに当たっては、患者様の権利を最大限擁護する立場から、診療行為に対する十分な説明と
同意を得られるように努力しています。また、適切な診療・看護を行うためには、患者様の個人情報保護を遵守し、家族や患者様の関係者も対象として努力を行っていきます。
説明と同意の必要なことについて、下記にご紹介いたします。
各種同意書
- ・入院(任意入院)に際してのお知らせ
- ・任意入院同意書
- ・閉鎖病棟入院同意書
- ・任意入院(継続)同意書
- ・入院(医療保護入院)に際してのお知らせ
- ・入院(医療保護入院)同意書
- ・入院診療計画書
- ・隔離病室入室に際してのお知らせ
- ・隔離病室使用願い書
- ・身体の拘束に際してのお知らせ
- ・看護計画
- ・退院療養計画書
- ・精神科作業療法処方箋
- ・理学療法処方箋
- ・胃ファイバースコープ検査についての同意書
- ・腰椎穿刺検査実施についての同意書
- ・穿刺液検査および治療についての同意書
- ・高カロリー輸液療法の実施についての同意書
- ・通電療法についての説明および同意書
- ・医療用栄養補給食品等利用についての同意書
- ・飲酒テストについて
- ・輸血
- ・血液型検査費用の一部負担について
- ・終末期医療に関する同意書
その他のお知らせ文書
- ・精神科訪問看護指示書
- ・栄養食事指導依頼伝票
- ・栄養管理計画書
- ・ディケア&ディナイトケア指示箋
- ・服薬指導依頼書
- ・心理検査、心理面談依頼票
- ・院内「ゆうゆうタイム」について
<平安病院 終末期医療に関する内規>
- 目的
- 適切な終末期医療が行われることを目的とすること及び人命の尊厳と患者の意思の尊重という観点から、このガイドラインを策定する。
- 基本姿勢
- 当院の医師は、患者と医療従事者の相互の理解に基づいて、患者自身が求める最善の終末期医療が行われるよう努力しなければならない。
- 終末期、終末期医療の定義
- 「終末期」とは、治癒不可能な病気に侵され、回復の見込みがなく死が避けられない患者の状態であり、患者が終末期にあることは、主治医を除く複数の医師によって判定及び確認される必要がある。
「終末期医療」とは、終末期に行われる医療のことで、本来の病気に対する医療や苦痛緩和のための医療あるいは生命の維持のための医療等が含まれるが、具体的には薬物投与、化学療法、輸血、酸素吸入、栄養・水分補給などを指す。
- 患者の意思の確認
- 患者が終末期の状態にあり、患者自身が過剰な延命治療を望まない場合には、その意思を尊重して治療を行う。
延命処置を拒否する意思の表示とは、終末期にある意思決定能力のある患者が、何らかの方法によって延命処置の拒否を申し出ることをいい、
この意思決定権は他の者が代行できない。18歳未満の患者は、意思決定能力がない者として対象から除外する。
ただし、死が避けられない末期患者で、明確な意思表示が存在しない場合には、患者の意思の推定(推定的意思)によることができる。
- 治療方の選択と確認
- 患者本人及びご家族との充分な話し合いを基本とする。また、主治医及び院長、看護部長、医療相談員等の医療従事者を含めた倫理委員会で討議した後、患者本人に話して治療内容と方法を選択、確認決定する。
- その他
- 全ての決定は倫理委員会を通じて行うが、急を要する場合は主治医が病院長及び副院長に相談して判断する。